退職届の書き方 辛いと思ったら会社を辞めよう

仕事を辞めたい。
と思う人は多いと思いますが、ブラック企業で過酷な労働を強いられていると、辞めたいという意思すらなくなってしまいます。
しかし、仕事をするのが精神的に辛いと思ったら辞めるべきです。
しかしどうやったらいいのでしょうか。

退職は雇用者の意思表示をしっかり

よく、「辞めさせてくれない」という声を聞きますが、辞めるのは雇用者の意思で決められます。
労働基準法で、雇用者は退職の意思を会社に示してから、2週間勤務すれば退職してもよいとされています。
就業規則で、退職の1か月前にとか2カ月前にと書かれていると思いますが、それは会社側の都合です。
ただ、会社側ともめたくなく円満に退職したい場合は、就業規則を守って退職意思を示すとよいですね。

退職の意思を伝える人は誰?

退職の意思を伝えらいけど、一体だれに言えばいいのか?
まず、直の上司に伝えます。
自分のグループのトップだったり、大きな会社ならすぐに社長には伝えられませんよね。
退職するのはいいが、もめたくない場合は、直の上司に口頭で伝えます。
その後、退職日など交渉しながら退職届を用意します。
労働基準法では、口頭でも文面でも、退職の意思を伝えたとされますが、今の時代LINEでというのは非常識です。
文面に残す方がよいでしょう。

退職届の書き方

退職届ですが、会社規定の物もあるので確認しましょう。
大きな会社なら、人事に退職の届をどうしたらいいか聞いてみるのもいいですね。
自分なりに書いて「会社の規定と違う」と返されたら悲しいですね。

今の時代、学校を卒業後就職して、そのまま定年まで会社にいるということが珍しくなりました。
履歴書だけでなく、退職届が市販で売ってあるくらいです。
会社で特に決まりがなければ、こういう市販の退職届を参考に作成して提出したらよいでしょう。

退職の手順

まずは退職の意思を直の上司に伝えます。
もしはぐらかされたりして、退職させないように妨害されるのであれば、「退職願」を作成し退職したいという意思を文面に起こして人事部に送ります。
退職の意思表示は口頭でもかまわないのですが、直の上司が人事に伝えず退職の準備がされないことが多いです。
なので、直の上司がだめなら、直接人事部に退職の意思表示をします。

退職日を会社と調整します。
消化しきれてない有給休暇の消費も考えて退職日を決めましょう。
退職日が決まったら退職届を作成します。

退職届は基本縦書きです。
右から
・退職届
・私儀(下の方に書く)
・このたび一身上の都合により(退職の理由です。一身上の都合が一般的です)
・○年○月○日をもって退職いたします。(会社と決めた退職日を書きます。)
・○年○月○日(退職届を提出する日)
・自分の名前(自分の所属する部署と自分の名前を書き、認め印を押します)
・株式会社○○ 代表取締役社長○○殿(自分の会社の社長の名前を書きます)

退職願のときは、4番目の文面を
・○年○月○日をもって退職いたしたくお願い申し上げます。
という風にかえます。
これを2つ折りや3つ折りにして封筒にいれます。
封筒の表には「退職届」「退職願」と書きましょう。

退職届はコピーしておいたほうがいい

一般的には退職の理由は「一身上の都合で」ですが、会社都合の場合や病気で出勤できなくて退職の場合は、はっきりした退職の理由を書いておいた方がいいです。
会社都合の場合は、「業務縮小に伴い」「退職勧奨に伴い」など、自分の意志ではないこと。
病気の場合は「病気のため」と書いておきましょう。
そしてコピーがいるというのは、失業保険の手続きをしたときに、会社側が会社都合なのに勝手に「自己都合」として申請していることがあります。
失業保険は「自己都合」だと3カ月の空白期間があります。
この間は失業保険をもらえません。
これが「会社都合」や「病気」の場合は、1週間の猶予がすぎたら失業保険がもらえます。
退職理由を証明するために、退職届のコピーがあったらハローワークにみてもらうとすぐに証明されます。
会社都合の場合、「自己都合」で申請されることが多いです。
会社都合であることはしっかりハローワークに伝えましょう。

まとめ

退職は、人員が少ない場合はなかなかやめされてもらえません。
正社員でもバイトでも同じです。
しかし、やめされてもらえないから、とずるずる努めているもは辛いです。
特に、長時間の労働や休日出勤が続くと精神的に辛いです。
うつ病など精神病になるまえにけりをつけましょう。
なかなかやめるのが伝えにくい、辞めるのに何人ももめている。
そんな職場でしたら、退職代行サービスというのがあります。
弁護士だったり、交渉が上手な人がサービスを展開しています。
第三者が入るとすんなり通ることがありますので、どうしてもやめたいのに退職の準備をさせてくれないという職場の場合は、そういう強硬手段にでることができます。
退職も雇用者の権利です。
辞めさせてもらえないというのは、雇用者の権利を妨害しています。
精神的に病んでしまう前に決断しましょう。