りらくるなどのもみほぐしセラピストの経費になるもの

りらくるなどのもみほぐし店で働くセラピストは、個人事業主として会社と契約しています。
年始に確定申告をしないといけません。
収入の他に経費にできる部分はなにがあるのでしょうか?

りらくる本部からの明細をみて

りらくる本部からくる支払い明細書をみましょう。
報酬から、場所代と材料費(足つぼやハンドなどの材料)、保険料が引かれています。
それが経費になります。
場所代は、地代家賃。
材料は、消耗品費になります。
保険料は保険代になります。

支払い明細以外の経費

通勤に使った費用は、自動車だったらガソリン代、電車賃など経費になります。
かならず領収証をもっておきましょう。
suicaなどの電車系の電子マネーも経費として落とすことができるそうです。
セラピスト同士で食事をしたときは、接待費として落とすことができます。
また、自宅を事務所とすることで、賃貸の場合に家賃と、水道光熱費の一部が経費として認められます。
また、本部への連絡網である通話料金、データ通信料も経費になります。
りらくるではユニフォームは支給ではなく自分で買わなければいけません。
その服も衣服代で経費として落とすことができます。
また、リラクゼーションセラピスト試験の教科書や問題集も、経費として落とすことができます。
ボールペンやシャーペンなども事務用品、印鑑など、りらくるの業務で使用するものはすべて事務用品費や消耗品費として経費で落とすことができます。

白色申告?青色申告?

確定申告には白色申告と青色申告があります。
両方とも、請求書や領収書などを保管して、帳簿に記入しなけらばいけません。
白色申告は簡単な帳簿で、青色申告は複雑な帳簿になります。
しかし、青色申告だと複雑な帳簿をつけるので、控除が65万円あります。
セラピストの確定申告だけだと自分でもできるので、控除がある青色申告にしたほうがお得です。
別にバイトをしていたり、りらくるが副業という人は白色申告のほうがよかったりします。

青色申告には事前に申請が必要

青色申告するには、事前に税務署に申請しないといけません。
税務署に行けば申請書があるので、青色申告をしようと思ったら税務署に申請してください。
また青色申告を辞めるときも申請がいります。

税理士と契約はいるの?

青色申告は複雑な帳簿ですが、わざわざ税理士さんと契約しなくても、パソコンのソフトで帳簿の管理ができます。
税務署で無料の相談会もあります。
りらくるでも推奨しているソフトがあります。
セラピストページで広告がのっています。
有料ですが、ほとんどの青色申告のソフトは有料なので、青色申告をするなら有料ソフトや有料アプリがおすすめです。

まとめ

セラピストは経費にできる物が少ないと思いがちですが、自宅を事務所とすることで家賃や光熱費を経費にすることができます。
りらくるで使用するものはつねに領収証をもらい、保存しましょう。
また、1年でまとめて帳簿を整理せずに、毎月領収証のチェックや銀行口座のチェックをしていくと、年末や年始にあわてて帳簿を整理しなくても、落ち着いて確定申告の準備をすることができます。
税務署では無料で確定申告の相談会があるので、それに参加すると勉強になりますよ。
最近ではソフトとアプリが連動したものや、レシートをスマホで写真をとるだけで帳簿に入力してくれる便利なアプリがあります。
有料ですが、それほど高額なものではないので、毎年青色申告をする場合はソフトやアプリを購入したほうがいいですよ。