自己破産は、支払いきれなくなった借金を裁判で0にしてもらいますが、かわりに全財産を失います。
銀行口座はすべて差し押さえられますし、20万円以上の価値のある資産はすべて差し押さえられます。
なので自動車を所有していたら差し押さえられてしまいます。
自宅もそうです。
では、老後の年金受給はどうなるのでしょうか?
自己破産について
自己破産は、多重債務者が返済能力がなくなってしまい、弁護士に頼んで裁判をして、自己破産をすることができます。
借金が0になるかわりに、資産をすべて差し押さえられます。
自宅を所有していたら差し押さえられ、競売にかけられて支払いに回されます。
自動車も差し押さえられ、回収されてしまいます。
また、弁護士に自己破産を依頼するのに20万円くらいかかります。
家族や職場にばれずにというわけにはいきません。
銀行口座がつかえなくなりますので、給与が手渡しでない限り会社側が振り込めずに口座が差し押さえられているのがばれてしまいます。
自己破産は、弁護士に頼めばすぐにできるわけではなく、半年から1年くらい時間がかかります。
弁護士さんがどこにいくら借りているのかいくら支払っているのかを、細かく調査しないといけませんので、結構時間がかかってしまいます。
しかし、弁護士さんが動いている間は支払い催促がとまります。
支払い催促の電話だったりはがきだったり訪問だったり、精神的なストレスから解放されるので、その間に生活基盤を立て直すことができます。
自己破産は悪いこと?
自己破産をすると、選挙権がなくなるとか、仕事を辞めないといけないとか、借りたお金は返さないといけないとか、いろいろいわれますが、法律で認められていることなので、支払い能力がない場合は弁護士に相談して自己破産の手続きを考えるほうがいいですね。
自己破産している人って、まわりにいます。
なにが理由かは知りませんが、一度自己破産をして新しく生活を始めたって人でした。
自己破産をすると10年くらい新たにローンを組むことができず、自動車のローンを組むのが大変だったといっていました。(破産ご10年経過)
自己破産をすると信用情報が傷つきますので、自動車を買うのに現金で支払うことになります。
住宅ローンなども組めなくなります。
ローンを組む予定がある場合は、自己破産でなく別の民事再生や個人再生だったり、別の債務整理をしたほうがいいですね。
自己破産後、年金は受給できるのか
本題の、自己破産後は年金を受給できるのかについてですが
年金もらえます
年金は、払っていればもらえるシステムです。
また、これを差し押さえることは法律で禁止されています。
実は現状の年金システムが、いま支払った年金が積み立てという状態ではなく、現在年金受給者の年金としてつかわれているので、差し押さえるのは国としてはマイナスなのです。
自己破産するのに年金受給中の人も、受給は継続することができます。
ただし、返済にあてている銀行口座は差し押さえられますから、年金を受給する銀行口座は専用にもっておいたほうがいいですね。
まとめ
自己破産って若い人がクレジットカードの支払いやカードローンの支払いがおいつかず、選択するイメージがあるかもしれません。
しかし現在は、40~60代の中年シニアの年代の自己破産が増えています。
病気になったり、家庭環境の変化で、組んでいたローンの支払いが困難になることがあります。
日常的にカードローンの支払いをしている人や、クレジットカードの支払いが毎月定期的にあるという人は要注意です。
定年退職をしたときの退職金で、それ以後の生活をたてなければいけません。
再就職をしても、以前と同じ給与というわけにはいきません。
普段からお金が残るような生活をして、急激に収入が減っても生活ができるようにしたほうがいいですね。
自己破産はいうほど簡単ではありません。
自己破産にいたるまでにかなり精神的にきつい思いをするようです。
一度支払いが大きくなった人は、一度リセットしてもまたローンを組んでしまったりするようです。
そういう人は、信用を傷つけてローンを組めないようにして、現金支払いを習慣付けるようにしないと、また支払いができなくなるという状況になります。
自己破産は人生1度だけです。
現金で生活できるように、生活を見直しましょう。