DVシェルターを退所する条件は?

DV被害者の命を守るのがDVシェルターですが、一度入るとどうすれば退所できるのでしょうか?
また保護期間は2週間とありますが、2週間経過したら退所させたれたら以後の生活が不安です。
退所条件とはなんなのでしょうか?

DVシェルターから退所するには

DVシェルターから退所するには、住む場所を決めなければいけません。
そうでないと退所できませんね。
保護期間も2週間と決められていますが、退所後の居住が決まっていないのに退所になるわけではないようです。
また、転居先のあっせんを行っているので、相談員に相談したり、弁護士の無料相談も使えるようです。
転居先は、DV加害者の住んでいるところより遠いところになり、もし自分の生まれ故郷がDV加害者の住んでいる所なら、住み慣れた街を離れてしまうことになります。
また、実家に戻る人も多く、実家ですごしながら就職先を探し、生活をする人も多くいるようです。
ただ、元夫との面会もあり、フラッシュバックになったり、子供が不安定になったりという危険性もあります。
警察のお世話になることも考えなければいけません。

DVシェルターの退所後

DVシェルターを退所したら、転居先ですごすことになります。
実家に頼れる人は実家に帰り、保証人を立てることができる人は、市営住宅や県営住宅などの公営住宅を借りることもできます。
母子家庭が優先的に公的住宅にはいることができるので、それを利用する人もいるようです。
また、精神的ダメージや障害で働くことのできない人は、生活保護の申請をすることができます。
一般に、生活保護の申請って難しいイメージがありますが、DVシェルターの相談員などがあっせんしてくれますので、生活保護の申請は普通に個人で行うよりも通りやすいです。
しかし、パートでも正社員でも働けるのが一番いいですけどね。

DVシェルター退所に必要な物

DVシェルターを退所するに必要な物は、まず住居です。
それにお金です。
しかし、DVシェルターに入るという人たちが大金をもっているはずがありません。
人によっては子供の検診で相談してすぐに保護という形になった人や、暴力を受けた後に家を飛び出した人などさまざまです。
そういう人が、銀行通帳や印鑑など、また現金をたくさんもってきているとは思えません。
実家で支援が難しい場合にはアパートや公的住宅と契約するのに保証人が立てられず、入居できないといった悩みがでてきます。
そうなれば住居すらきまりません。
そういう人は母子寮というのがあるそうです。
ただ母子寮は料金がかかりますので、働き口がない人は生活保護を受ける必要があります。

まとめ

DVシェルターは保護期間を過ぎたからって追い出されることはありません。
退所するにはまず転居先が必要です。
それとお金もいります。
しかし、DVシェルターに逃げてきた人たちは、お金もない人たちが多いです。
大金があれば、DVシェルターに入らずにさっさと遠くにアパートなどを借りて逃げていることでしょう。
お金があれば保証人もどうにかなるでしょう。
相談員や弁護士もいるので、よく相談してみましょう。