DVを受けて命の危険にさらされている被害者を一時保護するのがDVシェルターです。
一時保護ですから、保護期間があります。
それまでに生活基盤をつくらないといけません。
DVシェルターとは?
殴る蹴るなどの暴力、暴言やののしるなどの言葉の暴力をうけて、命の危険にさらされている被害者とその子供を一時保護するのがDVシェルターです。
基本的に結婚している人、離婚した人の(元)配偶者からDVを受けている人が対象なので、恋人間のDVには適応されません。
DVシェルターには行政が運営している公的シェルターと民間業者が運営している民間シェルターにわかれます。
DVシェルターの保護期間はどれくらい?
DVシェルターは一時保護施設ですから、期間が決められています。
だいたい2週間程度と決められています。
その後は外部に住居を探さねばなりません。
それもDVシェルターの相談員から相談を受けることができるので、市営住宅に入るなり、安いアパートを借りるなど、いろんな選択肢があります。
また、自身の就職先も決めなければなりません。
精神的被害が大きい場合は、生活保護の申請をすることになります。
それでもなかなか転居先が見つからない場合は、保護期間が伸ばされます。
2週間経ったら退所しなければならないというわけではないようです。
1か月も入所しているという人もいるようなので、あせって住むところを探さなきゃと思わなくてもいいようです。
しかし、職員からはせかされるようなので、そこは職員次第なのかもしれません。
DVシェルターに入ると子供と離れる?
DVシェルターには、被害者の妻と子供が入ることが多いです。
子供も赤ちゃんであったり、もう大きな子供だったりします。
精神的なDVを受けて、母親のダメージが大きい場合は、子供は児童擁護施設に入ることもあるようです。
それは職員が親子一緒でいいのかどうか判断するそうなので、こればっかりは本人の意向が全部とおるわけではないようです。
離れ離れにならないこともあるし、本人たちの意向に背いて引き離されることもあるということです。
なかなか難しい問題です。
Dvシェルターから学校に通えるの?
DVシェルターから学校に通える場合もあるようです。
しかし、もとの学校ではなく転校することになります。
また、DVシェルターの場所が外部に知られないようにしているので、もしかしたら保護期間中は学校に通学はできない場合もあるかもしれません。
そこは、そのDVシェルターの方針だったり、その親子の状態だったりがあるかもしれません。
保護を求める前の相談で聞いてみるのもいいかもしれませんね。
まとめ
DVシェルターの保護期間は2週 間程度になりますが、状況によっては1カ月まで引き延ばされることもあるようです。
DVシェルターは外部に情報をもらさないため、実質密室状態です。
入った人でないと情報がわかりません。
職員からの心ない言葉とか、専属弁護士からの事務的な作業など、DVシェルターは入所者の不満が多くあげられています。
それを知るとなかなか相談もむずかしくなるかもしれませんが、命の危険にさらされて、本当に命を奪われる結果になるよりはDVシェルターのお世話になったほうがいいと思います。