国会で行われる、証人喚問と参考人招致ですが、いったいどんな違いがあるのでしょうか。
またその意味とは?
憲法で定められている
証人喚問も参考人招致も、憲法62条で定められている機能で、衆議院・参議院の各議院に与えられています。
国政に関する調査のため、関係者に出頭や証言や記録の提出をさせることができます。
国政調査権です。
証人喚問とは
国会での証人喚問とは、国政に関する重要な事について、証言を専門家や関係者から得るために国会での委員会に証人として出頭を命じ、事実を問いただすことをいいます。
証人喚問は、議院における証人の宣誓および証言等に関する法律で出頭は義務となっています。
証人として出頭及び証言または書類の提出を要求されたら応じなければなりません。
証人喚問は裁判のような感じですね。
証人喚問で嘘をつくと・・・
もし証人喚問で嘘の証言や、提出した書類が故意に偽証していた場合はどうなるのでしょうか。
証人が偽証した場合は、3カ月以上10年以下の懲役、正当な理由がなく証言を拒否した場合は1年以下の禁錮または10万円以下の罰金という、厳しい刑罰が規定されています。
証人喚問はそれほど重要なものです。
参考人招致とは
参考人招致とは、参考となる情報を国会での委員会に参考人として招いて意見を聞くことです。
参考人招致は、出頭や証言に強制力がありません。
出席するかどうかは参考人の任意になります。
出頭を拒否することができるというわけです。
もし、嘘をついても偽証罪にはならず処罰はありません。
捜査での証言の虚偽の証言をすると、罪に問われます。
証拠隠滅のおそれがあるからです。
しかし、国会の委員会では罪に問われないのですね。
では、参考人招致しても嘘を言う可能性が大なわけです。
なぜ参考人招致が軽いのか?
証人喚問と参考人招致を比べると、だんぜん参考人招致の方が呼ばれる人は行くか行かないかは本人が決められるし、嘘の証言をしても罪にとわれません。
証人喚問をするには、手続きがあって証人喚問の前に書類にサインしたり宣誓したり、嘘言ったら刑罰あるし、誰を呼ぶかで時間がかかってしまう。
証言や証拠をもっと気軽に集められないかと定められたのが、参考人招致なのではと思います。
証人喚問で嘘をつくと、議院証言法違反に問われます。
過去には
鈴木宗男氏が2002年に
守屋武昌氏が2007年に
議院証言法違反で起訴されました。
罪に問われていますが、議員には復帰できるのがすごいなと思います。
まとめ
出頭や証言するのを拒否できない証人喚問はとても厳しい制度のように思いますが、そんな証人喚問でも虚偽の発言で処罰されている議員もいます。
しかし、処罰されても議員にもどっているのをみると、証人喚問に呼ばれても嘘をいったとしても、一瞬のペナルティのように思えます。
参考人招致は呼ばれても拒否することができるので、よっぽどのことがないといかないと思います。
TV中継で国会の様子が流れますが、証人喚問や参考人招致のようすはTVで流れます。
昔は放映されなかったそうですが、現在では解禁されました。
TV中継されている中で、TVを見ている国民の前で、平気でうそをつける議員はそうとう肝がすわった人だなと思います。
でも、虚偽の発言で処罰されても、実際にはまた選挙で当選して議員としてもどってきているので、処罰の意味がないようにも思います。
証人喚問だけでなく、一度処罰されたらたとえ国民の支持があっても議員になれないとか、議員になるのにある程度条件を付けた方がいいのではと思います。
まだまだ森友問題は続きそうですね。