特別児童扶養手当とは?支給額や申請手続きや費用は?

特別児童扶養手当というのを知っていますか?
児童手当とは別に支給される手当てになります。
障害がある児童を育てている親に支給される手当ですので、ぜひ知っておきたい制度です。

特別児童扶養手当とは

発達障害や知的障害、身体障害を持った児童を監護している父、または母、、もしくは父母にかわってその児童を養育している人が受け取る制度です。
児童というのは20歳未満になります。
障害の程度で支給額がかわります。

特別児童扶養手当の支給額は

特別児童扶養手当には等級ががあって、発達指数や知能指数の数値によって変わります。
IQ30未満が1級になり、重度障害と認定されます。
それ以上は2級中度障害と認定されます。

支給額は以下のとおりです
1級 51,450円
2級 34,270円
※2017年4月より運用

年々改定され、支給額は毎回変わります。
多くなるか少なくなるかは予想できません。

特別児童扶養手当の支給はいつ

支給は年に3回で児童手当といっしょです。
原則として4月、8月、12月に支給されます。
12月分は11月に支給されます。
支給元は厚生労働省です。
各月の10日に支給されます。
土日祝日になると前日の銀行営業日に支給されます。

特別児童扶養手当を申請するには診断書が必要

特別児童扶養手当を申請するには、小児科で児童の発達の状態を、診断書に書いてもらわないといけません。

診断内容はほぼ問診になります。
児童の普段の行動、食事の様子、服の脱着、入浴の様子などこまかく聞かれます。
あれができるこれができない、またはこういう行動をするなど、、思いついた気になることはすべて話します。
診断書の様式は市役所でもらうことができます。
小児科に行く前に問診内容を別紙に書いておくと楽です。
診断書に書かれていることじゃない、細かいことを聞かれますので、気になる行動はすべて紙に書いておいたほうがいいですね。

特別児童扶養手当の診断書にかかる費用は

用紙自体は市役所でいくらでももらえますので、それを持って病院にいきます。
診断書の発行は病院によってちがいますので、費用がきになる人は事前に病院に問い合わせてください。
病院は、病院の様式で診断書を書く場合は安く、用紙を持ち込んで書いてもらうのは高めに設定されます。
だいたい3000~6000円の間と思ってください。
わたしがが行った病院では、、個人病院で診断書発行費用3600円、、大学病院での診断書発行費用5400円でした。
発達障害以外に専門でみてもらわないといけないので、大学病院に通院していますが、そのついでに小児科で診断書を書いてもらいました。
再認定のときは発達障害を診てもらっていたた個人病院で診断書を書いてもらいました。
1800円も違うと得した気分でした。
(ちなみに個人病院は車で1時間半かかり、大学病院は車で15分でした)

特別児童扶養手当の更新に診断書は必要か

特別児童扶養手当児童手当と同じように、毎年現況届けをだす必要があります。
特に診断書は必要ありません。
しかし、現況届けを出したときに、支給対象外とされてしまうことがあるようです。
そのときは不服として訴えることもできるようです。
これは支給停止決定がでたときに説明されると思います。

療育手帳の更新には診断書が毎回必要

変わって発達障害を証明する療育手帳ですが
2年に1回更新がありまして、こちらは毎回診断書が必要です。
この診断書は小児科で書いてもらうものではなく
児童相談所の専門スタッフが、発達検査を行い発達指数または知能指数を出します。
その値によって、療育手帳が更新されるか対象外になるのか、等級が変わるのかそのままなのかがが決まります。
この診断にはお金は必要ありません
事前に児童相談所に連絡をして、予約を取ります。
地域によって発達指数を検査する方法が違いますが、わたしの地域は田中ビネー式でした。

2級で2年に1回更新。
1級で5年に1回更新ということがわかりました。
判定されてからずっと2級でしたが、IQが28以下となり重度知的障害と診断されました。
なので1級に変更になりました。
このように更新する上で障害の程度が変わる場合があります。
2級から1級へはかなり福祉支援が充実してきます。
手帳の中身が変更になるので、写真を撮りなおしました。
かわいい幼児の写真からきりりとした児童に変わりました。
ずっと写真がかわらないのはちょっとかわいそうだと思っていたのでよかったです。

特別児童扶養手当に障碍者手帳は必要か

特別児童扶養手当を申請するのに、療育手帳や身体障害者手帳や精神福祉手帳などの障碍者手帳は必要なのかというと、なくても支給されることもあります。

発達障害と診断されなくても、日常生活に支障がでる児童を養育する場合は支給対象となるようです。

実際に知り合いの子が療育手帳をもっていない障害児だったのですが、特別児童手当を受け取れるようになったといっていました。

まとめ 特別児童扶養手当支給の基準は

特別児童扶養手当を申請するには、障碍者手帳はいらないようです。
障碍者手帳を発行されるまででもないが、日常生活で不自由をしている児童なら支給される基準があるようです。
わたしの子供は先に療育手帳を発行手続きを行い、療育手帳を受け取ったときに特別児童扶養手当の申請を市役所の職員から提案されました。
もし自分の子供が対象なのかもしれないと思われたのなら、一度市役所の職員に聞いてみるものいいですね。
こども福祉課(子供関係を扱う課)で手続きを行うので、そちらの窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
年に4回とはいえ、児童手当とは別に大きな金額が支給されますので、家計にはとても助かる制度です。