書類送検されたとニュースででてくるけど、書類送検されたら逮捕されるの?
逮捕とはどう違うの?
犯罪を犯したら書類送検されるの?
逮捕とは
逮捕は被疑者の身柄を拘束することです。
警察が逮捕状を見せて、どんな罪状で逮捕するか言います。
そして手錠をかけられ警察から検察官に送られます。
現行犯逮捕だとその場で犯罪が認められて、逃げる可能性が高い場合に身柄を拘束します。
交通事故を起こして人を死亡させた場合も逮捕されることがあります。
犯罪を犯したらだれでも逮捕というわけではなく、逮捕の理由と逮捕の必要性があって逮捕となります。
逮捕の理由は罪を犯したという証拠がある場合。
そして逮捕の必要性は罪を隠したり逃亡したりする可能性があるかどうかです。
交通事故に例えるなら、人を死亡させてしまったが被疑者も大けがをして入院治療が必要な場合。
また事件を起こした被疑者が大けがをして自分で動けない場合は逮捕となりません。
治療をし、事件の調査ができるような体になったら逮捕となり身柄を拘束されます。
書類送検とは
書類送検は身柄を拘束されていないものを事件記録や操作資料を検察官に送ることをいいます。
逮捕されると身柄を送りますが、書類送検は書類だけ送られるというので「書類送検」といいます。
書類送検をされたらどうなるかというと、事件記録を検察官におくられ操作内容を踏まえて起訴・不起訴を決定することになります。
書類送検されたら逮捕されるのかというと、書類送検の結果被疑者に逮捕の理由と逮捕の必要性があると判断されたら、逮捕状が交付されます。
現行犯以外では逮捕状がないと逮捕ができません。
書類送検を受けたからといってかならず逮捕になるわけではないようです。
書類送検されたら有罪になるのか
書類送検されたとしたら、逮捕されないとしても有罪になってしまうのかというと、実はかならずしも有罪になるわけではないようです。
書類送検された事件について、検察官が被疑者を起訴すれば、有罪になる可能性は高いです。
ほぼ有罪になります。
被疑者に有罪となる証拠が不十分と判断されたら不起訴となります。
また、起訴しても裁判で無罪判決がでたら無罪となり前科はつきません。
しかし、検察官はほぼ100%有罪でないと起訴しません。
起訴されたらほとんどが有罪になってしまいます。
書類送検されたらどうするの
書類送検されたら起訴されるまえに、被害者に示談しましょう。
被害者と示談が成立していたら検察官は被疑者を不起訴にすることがあります。
示談が成立したことで、事件が解決したといえる場合は起訴しても刑罰をあたえる必要がないため不起訴となります。
また、不起訴処分にならなくても示談が成立していることで減刑となる確率が高くなります。
示談に応じるということは被害者が被疑者にたいして処罰の感情が弱まっていると判断されます。
逮捕でも書類送検でも、被害者への示談は弁護士が代行して行うほうがいいですね。
示談金の相場は犯行ないようによってさまざまですが、被害者の被疑者への処罰感情が高いと示談金を高くいってくるでしょう。
法外に示談金を請求してくる被害者もいるかもしれません。
直接被疑者と被害者が話すと、事件当時を思い出して感情的になってしまうかもしれません。
第三者、弁護士が入って示談交渉をしたほうがお互いに良い方向にすすむと思います。

まとめ
事件にあわないのが一番ですが、犯罪をおかしてしまった、犯罪をおかされてしまった、人生になにかしらあるかもしれません。
逮捕されるとほぼ起訴されて有罪になりますが、書類送検はまだ不起訴になる可能性もあります。
被害者と示談交渉をして、不起訴になるようにしたほうがいいですね。
あまりに犯罪内容がひどい場合は、被害者が示談に応じない場合があります。
1度断られたとしても何度も示談交渉をすることで、示談が成立したケースもあるようです。
被疑者がしっかり反省をして、その態度を被害者にみせることで被害者の感情も穏やかになるかもしれません。