持続化給付金を受け取ったら扶養から外れる?? 会社に聞いてみよう

個人事業主やフリーランスの人も受け取れた持続化給付金。
自分は無理だろうとあきらめていませんか?
もう締め切ってしまいましたが、条件が緩和されてもらえる範囲がかなり広くなっていました。
でも受け取った後である問題がでてきました。

事業主でも扶養にはいっている


開業届を出した個人事業主やフリーランスとして働く人で、配偶者の扶養にはいっているという人は多いです。
というのも、個人事業主だからといっても月に何十万もかせげるわけでもなく、数万円の人も多いのではないのでしょうか。
セラピストをしていたときは開業届をださないとお店にはいれませんでした。
個人事業主としてお店と契約して働いていました。
収入はお店にはいっていてもお客を相手にしなければ収入にはなりません。
月によって差がありました。
扶養にはいっていないと年金や保険料を払うのはかなりきついです。

扶養の範囲とは

そもそも扶養にはいるとしたら範囲ってどんな内容??
これは配偶者の会社によって違ってきます。
もし個人事業主として働くことになったらすぐに会社の総務に連絡をしてください。
会社によっては個人事業主というだけで扶養の範囲外とする場合もあります。
基本的に扶養の範囲は、月の収入が10万8000円以内、年収130万円未満。
年収130万円未満だけのところもありますが、月の収入上限をもうけているところがほとんどです。
年末になると休みがちになるパートさんがいたりします。
そういう人は12月の収入で扶養の範囲内に収まるようにしているのです。

扶養の範囲は会社によって解釈が違いますので、かならず確認しましょう。

扶養に入るメリットは

パートをする人でも扶養の範囲内で行っていますね。
扶養に入るメリットは国民年金と国民健康保険を払わなくてよいところですね。
扶養から外れたら国民年金と国民健康保険に加入しなければいけません。
この支払いが月に3万円します。
年間にして36万円ですね。
扶養に入れるものなら入っておいたほうがいいです。
と年金事務所の人も言ってました。
扶養を外れるなら月10万円以上稼いで、自分で年金を払うほうが後でもらう金額が大きくなりますが、月10万円未満なら扶養内でないときびしいですね。

持続化給付金を受け取ると扶養の範囲をこえてしまう

実は持続化給付金を受け取ると、少ない額でも10万円くらい受け取るので、月の収入をこえてしまいます。
持続化給付金は雑収入です。
この考え方も会社によって違ってきますので、かならず会社に確認をとりましょう。
ほとんどの会社が、持続化給付金の受け取りについて、一時的なものなので収入に加算しない。
また加算しても年130万未満であることとしています。
でも、月10万8000円を超えたのだから扶養から外れろと言われることもあります。
こちらから相談をしないと、会社側も受け取っている人がいるってことを知らない場合もあります。
もし持続化給付金を受け取って月収の範囲を超えてしまったら会社に即相談しましょう。

まとめ

持続化給付金は収入ががくんと落ちた月がある場合に受け取れました。
以後事業を継続するにはとてもありがたい資金です。
本来の目的としたら、受け取った給付金で今以上に収益を上げられるように仕事に投資するべきです。
今回扶養の範囲の問題がでてきましたが、ある程度資金を受け取ったら事業拡大にむけて投資しましょう。