持続化給付金の申請対象が、2020年1~3月31日まで開業した個人事業主やフリーランス、法人も対象になりました。
開業したてだけどコロナの影響を受けてしまった、という場合でも対象になりました。
開業してすぐだけどあきらめたくないですよね!!
目次
持続化給付金の申請に必要な書類
前年度の売り上げがわかる場合は確定申告書がいりますが、2020年に開業したのでは前年度の確定申告書がありません。
売り上げ台帳で、月別に売り上げがわかるもので大丈夫です。
手書きの売り上げ台帳やパソコンで入力したものでも大丈夫です。
受け取る通帳のコピーと本人確認書類が必要です。
給付条件は
開業して1~3月の売り上げの平均、それ以後の売り上げで50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
もし開業が1月の場合
1月 | 2月 | 3月 |
30万 | 40万 | 30万 |
という売り上げだったとします。
平均では33万です。
4月 | 5月 | 6月 |
30万 | 15万 | 20万 |
この場合、5月が15万なので45%になっています。
5月が対象月となります。
対象月が複数ある場合は、もっとも少ない月が対象月として申請すれば給付金を上限まで多くもらえることも可能です。
給付金はいくらもらえる?
給付金の上限は個人事業主は100万円です。
実際いくらもらえるのかというと
支給額=今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後の月数×6-対象月の売上×6
となっています。
上記の売り上げの例でいいますと、
1~3月の総売り上げが100万。
創業後の月数が3。
対象月の売り上げが15万
100万÷3×6-15万×6=110万円
上限が100万円なので、100万円給付されます。
売り上げがそもそも少ないのだけど・・・
持続化給付金はなにもたくさん稼いでいる人が売り上げ少なくなって申請するものではありません。
クラウドソーシングでwebライターを始めたばかりの人や、ネットショップ、フリマアプリで転売を始めた人で、売り上げが少ない人もいます。
わたしもその一人です。
月の売り上げは数万円程度です。
でもコロナの影響を受けて、売り上げが数千円になった月があります。
そんな売り上げで申請したらバカにされるのではないか?
恥ずかしいから申請できない・・・。
って思ってあきらめている人はいませんか??
だめです!!
収入が少なくても、売り上げが50%以上減少していたら対象になります。
あきらめずに申請してみましょう!!!
新規開業で持続化給付金を受けるためには
2020年に新規開業して持続化給付金の対象である。
では、申請してみようと思ったらひとつ問題がでてきました。
それは「持続化給付金に係る収入等申立書」という書類がいるんです。
持続化給付金に係る収入等申立書は売り上げの申請が不正がないかの証明にもなります。
この証明に税理士の署名と押し印が必要なんです。
月数万円しか稼いでいない(年38万円以上で確定申告が必要になります)フリーランスでは、顧問税理士なんていませんし契約するお金もありません。
確定申告は自分で処理して申請も自分でする人がほとんどです。
この持続化給付金に係る収入等申立書を書いてもらうために税理士にお金を払わなければいけません。
その相場は5万円~という情報がはいっています。
安いところは収入の証明で通帳の入金履歴しかない場合は受けてもらえない場合があります。
フリマアプリで転売をしている場合は、収入にたいしての請求書や領収書がありません。
フリマアプリ運営会社からの入金で売り上げを証明します。
通帳の入金履歴で売り上げを証明できないのなら書類ができません。
では業種によっては持続化給付金の申請は無理じゃない??
とあきらめてはいけません。
なんと!日本税理士会連合会で、税理士と契約するのが収入的に困難な業者を対象に、持続化給付金に係る収入等申立書を無料で対応してくれます。
ただし申請から2週間はかかります。
急いで申請をしなくてもいいという人は、日本税理士会連合会を利用してみてはどうでしょう。
依頼するには日々の売り上げがわかるものと、毎月の売り上げがわかるものが必要です。
これは確定申告のソフトの「総勘定元帳」と「残高推移表」があれば大丈夫です。
依頼してすぐに返事があるわけではないので、気長に待ちましょう。

まとめ
売り上げが数万円で、例にあげられている売り上げをみるととてもじゃないが少なすぎて申請するのが恥ずかしいという気持ちになってしまいます。
書類をもっていって確認してもらうときに笑われるんじゃないかと気になってしまいます。
なので、自分は持続化給付金は関係ないと思っていました。
しかし、シミュレーションをすると対象要件にあてはまっていて対象月もある。
給付される金額は上限100万円にとうていたっしません。
だけどすこしても給付金としてもらえるなら申請してもいいのではないか?
と思い申請することにしました。
ただ、新規開業の場合は税理士の署名がいりますので、税理士と契約していない場合は新規に契約をしないといけません。
持続化給付金の申請に税理士さんも料金を提示しています。
それを見ると少額の給付金では税理士さんに払うと残らない・・・。
そこで日本税理士会連合会が動きました。
時間はかかりますが無料で確認の署名をするそうなので、あきらめないで依頼してました。
自分は売り上げが少ないから給付金なんてもらえないだろうと思っている人は、だめもとでも申請してみましょう。
ちょっと労力はいりますが、給付金もらえたらもらえたでうれしいですよね。
給付金がでたら報告したいと思います。