「書類送検しました」とニュースででることがあります。
逮捕されるのか?
目次
書類送検とは
書類送検とは、被疑者(犯人の疑いがある人のこと)で身柄を拘束されていない人の事件や捜査資料を検察官に送る手続きのことです。
書類送検では逮捕されません。
身柄を拘束されていない被疑者に対しての事件処理のことをいいます。
しかし、法律上「書類送検」という名前のものがなく、刑事訴訟法第246条によると、「送致」と明記されています。
被疑者が取り調べのために警察署にいくわけではなく、身柄を拘束されずに書類のみ検察官にわたることになります。
逮捕されるのは
逮捕は被疑者の身柄を拘束することです。
しかし、すべて逮捕されるわけではないんです。
現行犯であればその場で逮捕することができます。
逮捕るには、逮捕の理由と逮捕の必要性がいります。
逮捕の理由とは、被疑者に犯罪を犯したと思われる理由があることです。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡する恐れがあり犯罪を隠ぺいする恐れがある場合です。
たとえば、血を流した人が倒れていてその場にナイフを持った人が立っていた。
ナイフをもったままその場を離れた。
この場合、ナイフをもった人が倒れている人を「刺した疑い」があり、その場を離れる「逃亡の疑い」犯罪に使ったと思われる「ナイフを隠す」おそれがあるため、逮捕する必要があります。
しかし、刺したと思われる人も怪我をしてたおれていてすぐに治療が必要な場合は逮捕されずに病院に運び込まれ治療を開始します。
体調が回復してから事情聴取を受けます。
犯罪を犯したのになかなか逮捕されない。
なんで?
と思う事件がありますが、被疑者が逃亡の恐れがない・隠ぺいすることがないと警察が思えば逮捕されないということです。
書類送検で前科はつくのか有罪判決は
書類送検された時点で前科はつきません。
前科は刑事裁判で有罪判決が確定した時につきます。
書類送検した後、被疑者に逮捕理由と必要性があると判断されたら、逮捕されることもあります。
書類送検されたからといって有罪判決をうけるかどうかはまだわかりません。
被疑者と被害者が示談した場合や証拠が不十分なときは不起訴となることがあります。
書類送検されたとしても必ずしも有罪になるわけではないようです。
書類送検された後
書類送検された後は以下の流れになります。
起訴
書類送検された事件は、被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴とは、検察官が刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示です。
起訴されると被疑者から被告人となります。
かなりの確率で有罪判決をうけることになるので、書類送検の段階で被害者と示談しておくと不起訴となります。
不起訴
書類送検されたとしても、証拠不十分の場合は起訴されません。
また被害者と示談した場合も不起訴となります。
起訴猶予という言葉がありますが、証拠が不十分で被害者と示談している場合に用いられます。
書類送検をされた時点で弁護士を雇って被害者と示談を目指します。
直接被害者に会ったところで会ってもらえない可能性の方が高いですし、会うことで事件を思い出し感情を逆なでする結果になってしまうこともあるからです。
まとめ
書類送検をされたとしても、かならずしも起訴されるわけではないし有罪になるわけでもありません。
だいたいの犯罪は被疑者が逮捕されてしまいますね。
逮捕されないというのは、被疑者が逃亡の恐れがないということです。
怪我をして入院治療が必要な人か、上級国民で検察側の忖度など、特別な人がうけるもの。
起訴されたら裁判になるので、書類送検されてからの動きが大事です。