差し押さえとは、お金を貸している賃金業者や金融機関が返納を滞納している人に対して、裁判を起こして通す手続きです。
滞納者は資産を勝手に売ったり処分したりできなくなります。
固定資産税を滞納すると
住宅や土地を所有していると固定資産税がかかります。
1年で4期にわたって分割で請求がきます。
一括で支払いもできます。
一般家庭の固定資産税は10万前後です。(市町村によって異なります。またその土地建物の評価額でも変わってきます。)
納税日までに納税しない場合は、手数料が加算されて再度請求がきます。
それでも納税しないときは、いつまでに納税しなければ差し押さえをしますという催告書がとどきます。
これで放置をしていると本当に差し押さえられてしまいます。
催告書がとどいて、納期までに収めることができないのであれば、窓口に遅れる旨や支払えない旨を伝えないといけません。
世帯主の年収によっては差し押さえを実行されない場合もあります。
また、未納分の分割や遅れることを許されない場合もあります。
しかし、事情があるなら窓口にいって相談したほうがいいです。
国民健康保険料・年金保険料を滞納すると
国民健康保険料や年金保険料を滞納すると差し押さえされることがあります。
これも世帯主の年収額によって対応が違います。
国民年金の場合は、民間企業に未納者に対しての連絡や取り立てなどを委託しています。
未納していると指定の民間業者から電話で未納している旨の連絡があります。
年収が高い人でも2カ月3カ月くらい未納をしていても、差し押さえはされないそうです。
それはたまたま納税を忘れているのかもしれないという判断です。
しかしそれが半年とたまると、故意に未納であるとされて差し押さえが実行されるそうです。
何にしても、未納分の支払いが困難な場合は窓口に相談したほうがいいということです。
住宅ローン未納で差し押さえ
思わぬ退職や、災害で住宅ローンが支払えなくなった場合、差し押さえられるのか。
これも銀行などに相談しだいでどうにかなる場合があります。
しかし、なにもしないと住宅を競売にかけられてしまいます。
競売とは、住宅のオークションのようなもので、一定期間入札が行われます。
最高価格の入札者に購入権利が与えられます。
住宅ローンが払えないとき「任意売却」という方法もあります。
しかし、所有者がそれを選ばなかったときは競売になります。
まとめ
滞納を続けると資産差し押さえをされることはあります。
しかし世帯主の年収で、差し押さえをされないこともありますが、差し押さえられることもあるので、どういう場合に差し押さえられないという具体例はわかりません。
催告書が届いたら、まずは窓口にいって相談してみてください。
また、電話連絡でもいい場合もありますが、窓口にいくことで具体案を出せますし、相談には時間がかかりますので、電話よりも窓口に行くほうがいいでしょう。