結婚すると、収入によっては夫の扶養にはいることができます。
そうすることで健康保険と年金の支払いが楽になります。
しかし、年収の上限が決まっていますので、努めている会社で管理してもらうのが一番です。
しかし、自分で管理しないといけなくて、年収が超過していた場合はどうなるのでしょうか。
目次
扶養の条件は会社にもよる
まず扶養にはいれる条件というのが、夫の勤めている会社によって違ってきます。
けんぽ協会ならその規定がありますが、独自に組合があるとその組合の考えで違います。
最近では業務委託として雇うところもあり、時間給や月給制でないところがあり、月の収入が安定しない会社もあります。
扶養に入る条件が、収入なのか所得なのかによっても大きく違ってきます。
収入は入ってきた収入ですが、収入から必要経費を引いたものが所得になります。
確定申告で青色申告をしていると控除が大きいので所得が少なくなります。
しかし、たいていの会社は収入でみます。
年収130万円までとされていますが、こんご140万円だとか150万円だとか少し増えていくようです。
しかし、配偶者控除というのは将来的にはなくなるそうです。
もし確定申告後年収超過していたら
確定申告をした後に、年収が扶養に入れる限度を超えていたらどうなるのでしょうか。
会社によっていつから扶養削除となるかわかりません。
だいたいが確定申告前の年度で決めます。
平成29年度の年収が超過していたのなら、平成29年1月1日付で扶養削除されます。
年度途中ではないので要注意です。
家族手当が支給されていたのなら、扶養削除してからもらっていた家族手当を返金しなければなりません。
扶養から削除されたということは、さかのぼって国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
資格喪失手続きをしたあとに加入手続きをしましょう。
手続き後、さかのぼって請求されます。
国民年金となると、月額16340円なので、1年以上の未納は20万円ちかくなります。
それに国民健康保険もくわわるので、最悪50万円くらいの請求があります。
窓口で相談すると、期限をすぎても支払いをまってくれる場合もありますが、国民年金の場合は、世帯主の年収で強制執行をすることもあります。
だいたい270万円以下は銀行口座差し押さえなどの強制執行は行われないのですが、それ以上の年収になると、「払える」という判断なので未納があると強制執行されるそうです。
未納が多いと資産差し押さえの強制執行があると覚えておいてください。
未納分が一括返済できない場合は、必ず各窓口にいって相談してください。
無理難問いわれますが、窓口にいくというのが「返済困難」の意思表示です。
腹が立つこともいわれます。
役所仕事なのだと思って冷静に対処しましょう。
扶養削除後再び扶養に入れるのか
収入を超過して扶養を削除されてしまったが、再び扶養にはいれるかどうか。
というところは、収入が減少して扶養の条件に当てはまるという証明がないといけません。
年度途中で仕事がかわった場合は、証明になるでしょう。
そのへんの判断は会社の担当によって違うようです。
扶養にはいるのと外れるのとどちがらいいのか
社会保険と厚生年金であれば、扶養をはずれてでもはいっておいたほうがいいです。
しかし、国民健康保険と国民年金では扶養にはいったほうがお得です。
社会保険では、もし病気やけがで4日以上仕事を休んだ時には傷病手当で保障がうけられます。
支払うお金は会社と折半なので国民健康保険と国民年金より安いです。
(収入によって金額がきまりますが、会社と折半なので少なく感じます。)
国民健康保険と国民年金は合わせて月3万円くらなので、年額でいうと36万円です。
扶養から外れるなら、年間36万円の収入の余裕がなければいけません。
今以上稼げるのであれば外れて国民年金と国民健康保険を払うのがいいと思います。
健康保険の医療費負担の支払い
病院にかかっている人は、さかのぼって削除された分の7割負担分を返納しなければなりません。
あまり病院にかかっていない人はすくないのでしょうが、頻繁に病院にかかる人は数十万円の返納をしなければなりません。
返納したあとに、いまの健康保険に申請するともどってくるとのことですが、市によってはいかなる理由でも14日以内に申請しなければもどさないという厳しいところもあります。
もしさかのぼって健康保険の返納を言われた時には国民健康保険のほうに聞いてみたほうがいいと思います。
まとめ
収入を超過してしまった場合は、年度途中にするに資格喪失届をだしておいたほうがよいです。
そうでないと確定申告後に発覚し、さかのぼって1年以上前に削除されてしまいます。
そうなると負担する額もおおきくなります。
自分が働いている会社で収入の計算をしてもらったり、自分でもいまどれだけの収入なのかを計算して、超過しそうになったら資格喪失届をだすようにしましょう。